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電子帳簿保存法対応

令和3年度の税制改正において
電子帳簿保存法が改正されました

「電子帳簿保存法」とは、各税法で原則「紙での保存」が義務付けられている帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿や書類について、一定の要件を満たしたうえで電子データによる保存や管理を可能とすることを定めた法律です。経理のデジタル化による生産性の向上や記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において「電子帳簿保存法」の改正が行われ、抜本的な見直しがなされました。令和4年1月1日から施行されます。

便利になるポイント

電子帳簿保存法改正により便利になるポイント

電子保存が可能な
帳簿・書類と保存方法

電子保存が可能な帳簿・書類と保存方法
①電子帳簿等保存
帳簿(仕訳帳等)や国税関係書類(決算関係書類等)のうち自己が最初の記録段階から一貫して電⼦計算機を使用して作成しているものについては、一定の要件の下、データのままで保存等ができる 〔平成10年度税制改正で創設〕
②スキャナ保存
決算関係書類を除く国税関係書類(例:取引先から受領した領収書・請求書等)については、その書類を保存する代わりとして、一定の要件の下でスマホやスキャナで読み取ったデータを保存することができる 〔平成17年度税制改正で創設〕
③電子取引データ保存
所得税・法人税に関する帳簿書類の保存義務者は、取引情報のやりとりをデータで⾏った場合には、一定の要件の下、やりとりしたデータを保存することが必要 〔平成10年度税制改正で創設〕

電子保存導入フロー

これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました。

電子保存導入フロー

スキャナ保存運用フロー

紙の領収書等に代えてスキャナ画像を保存することができる制度(スキャナ保存制度)については、ペーパーレス化を一層促進する観点から、手続・要件が大幅に緩和されました。要件が緩和される一方で、適正な保存を担保するための措置として、電子データに関連して改ざん等の不正が把握されたときは、重加算税が 10%加重される措置が整備されました。

スキャナ保存運用フロー

WiMS/SaaSでの対応

WiMS/SaaS経費精算システム」「WiMS/SaaS支払依頼システム」は公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が認証する「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」(令和3年改正法令基準)を取得しています。
※この認証ロゴは公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。

スキャナ保存要件 ~検索機能の確保~

下記3つの検索要件のうち、①については令和3年度税制改正により見直しがなされました。

①取引年月日、勘定科目、取引金額やその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること
→改正後、記録項目は取引年月日(その他の日付)、取引金額、取引先に限定
②日付や金額については、その範囲を指定して条件を設定できること
③2つ以上の任意の記録項目を組合わせて条件を設定できること

WiMS/SaaS経費精算システムでは、[日付][明細金額][支払先]の他、[伝票種類]や[データ区分]などを組合わせて検索条件を設定することが可能です。

スキャナ保存要件「検索機能」

スキャナ保存要件
~訂正または削除の履歴の確保(バージョン管理)~

伝票種類や日付、明細金額などを検索条件とした伝票の検索を行うことができる、履歴照会機能を装備しています。

スキャナ保存要件「訂正または削除の履歴の確保」

添付ファイルのプレビュー表示

明細に添付した請求書・領収書などのデータをプレビュー表示する、添付ファイルのプレビュー機能を装備しています。 添付データと入力内容を直接比較することができるため、明細に紐づいた請求書・領収書を素早く確認することができます。

添付ファイルのプレビュー表示
WiMS/SaaS経費精算画面イメージ

WiMS/SaaS経費精算システムでは、電子帳簿保存法に対応する機能を装備しています。
テレワークの経費精算業務を効率化し、いつでもどこでも、経費の申請・精算が可能です。

WiMS/SaaS支払依頼画面イメージ

WiMS/SaaS支払依頼システムは、電子帳簿保存法に対応し、請求書支払の依頼処理を分散化し、支払業務の効率化に貢献します。
インボイス制度の要件に沿った明細に対応いたします。

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