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2023年10月1日から
インボイス制度が導入されます

令和5年(2023年)10月1日から、
仕入税額控除の方式として
適格請求書等保存方式
(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

令和5年(2023年)10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。適格請求書等保存方式とは複数税率に対応したものとして開始される、仕入税額控除の方式です。
買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要となります。買手が作成した仕入明細書等による対応も可能です。
「適格請求書」とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

適格請求書の記載事項

適格請求書に必要な記載事項は、以下のとおりです。下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

売手の留意点
(適格請求書発行事業者の義務等)

適格請求書発 行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合 (※) を除き、取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

○ 適格請求書の交付
取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書(又は適格簡易請求書)を交付する
○ 適格返還請求書の交付
返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する
○ 修正した適格請求書の交付
交付した適格請求書(又は適格簡易請求書、適格返還請求書)に誤りがあった場合に、修正した適格請求書(又は適格簡易請求書、適格返還請求書)を交付する
○ 写しの保存
交付した適格請求書(又は適格簡易請求書、適格返還請求書)の写しを保存する

※適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、交付義務が免除されます。

  1. 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
  2. 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
  3. 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡
    ( 無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
  4. 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
  5. 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
売手の留意点

適格請求書に係る電磁的記録
(電子インボイス)

適格請求書発行事業者になる
(登録を受ける)には

適格請求書発行事業者になる(登録を受ける)には適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。
適格請求書 発行事業者となるため には、 税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。
なお、 課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

登録申請のスケジュール

買手の留意点(仕入税額控除の要件)

仕入税額控除の要件として、一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書などの請求書等を保存する必要があります。保存期間は課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間です。
免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。(一定の期間は、一定の要件の下、仕入税額相当額の一定割合を、仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。)

保存が必要となる請求書等の範囲

仕入税額控除の要件として保存が必要となる請求書等には、以下のものが含まれます。

  1. 売手が交付する適格請求書又は適格簡易請求書
  2. 買手が作成する仕入明細書等
    (適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたものに限ります。)
  3. 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類
  4. ①から③の書類に係る電磁的記録

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